公益法人(社団・財団)向けサービス
公益法人(社団・財団)向け会計税務サービス
公益法人独特の会計・税務について支援します
月次監査を通して、公益法人会計基準に照らした会計処理の適正性および決算時における財務諸表の作成、並びに申告対象となる収益事業の判定や公益法人特有の消費税の処理まで、適正な情報開示を実現するための支援をします。
Case01
事業別の収支が改善された例
前任からの経理処理を継続していたが、取引ごとに会計区分や配賦割合を見直した結果、事業区分ごとに適正な収支が見える化され、資金計画の見直しに繋がった。
Case02
管理体制の強化に繋がった例
源泉徴収の必要な取引や、法人税法上の収益事業に該当するものが明確に整理され、経理規程や決済ルール、証票類の管理等に対する意識が高まり、適正な税務手続きが図れる体制が構築された。
公益法人の運営支援
運営体制の強化に向けた総合的な支援をします
公益法人は公益性・非営利性を徹底する観点から、組織運営の透明化とガバナンスの確保が強く求められています。OAG税理士法人では、内部統制強化に向けた経理体制構築や諸規程の整備、理事会等に対する事務局の運営まで、外部監査の機能としても効率的に活用いただくことにより、継続的かつ安定的な運営を行うための様々な支援をします。
Case01
経理業務の効率化が図れた例
手書きによる伝票作成や承認、会計ソフトの入力、振込データの作成等、書類で行われている業務について、PCを最大限に活用したシステム構築を導入することにより、起票等の人為的ミスの削減や業務の省力化など管理運営面の効率化が実現できた。
Case02
公益認定基準の充足が図られた例
公益認定基準を満たさないことが判明し対応に苦慮していたが、中期計画を策定し事業内容を選別することにより、資金計画が明確になり、公益認定基準を充足することができた。
社団・財団設立支援
一般社団法人・財団法人の設立・運営を支援します
一般社団法人及び一般財団法人の設立は、公益法人制度改正前に比べて容易となっています。しかし、法人の設立に際して、その後の運営を見据えた組織体制の構築などを行う必要性は従来から変わるものではありません。
OAG税理士法人は多くの社団・財団を支援してきたノウハウを生かし、法人の設立趣旨や目的に合わせた設計をご提案します。
Case01
財団の設立が『CSR強化による企業価値の向上』につながった例
企業のCSR活動を社団法人や財団法人へ移すことで、CSR活動の見える化が図れた。
Case02
財団の設立が『社会貢献の実現』につながった例
既存の制度では手の届かなかった分野に、支援の手を差し伸べることができた。
公益認定の取得支援
公益認定の取得を支援します
一般社団法人・一般財団法人が公益認定を取得するためには、事業・機関・財務などが一定の要件を満たす必要があります。 OAG税理士法人は迅速に公益認定を取得することが出来るよう、多くの社団・財団を支援してきたノウハウを生かし一般法人法や公益認定法、公益法人会計や税務などの観点より、総合的に支援します。
租税特別措置法第40条の申請
租税特別措置法第40条の申請を支援します
個人が公益法人などへ株式などの財産を寄附した場合には、原則、寄附をした者に対して譲渡所得税が課税されますが、公益法人などが一定の要件を充足し、かつ、国税庁に非課税申請を行うことにより譲渡所得税が非課税となる場合があります。
OAG税理士法人は、この非課税申請(租税特別措置法第40条の申請)が承認されるように支援します。
社会福祉法人向けサービス
社会福祉法人向け会計税務サービス
社会福祉法人独特の会計・税務について支援します
月次監査を通して、社会福祉法人会計基準に照らした会計処理の適正性および決算時における財務諸表の作成、並びに申告対象となる収益事業の判定や社会福祉法人特有の消費税の処理まで、適正な情報開示を実現するための支援をします。
社会福祉法人の運営支援
運営体制の強化に向けた総合的な支援をします
社会福祉法人は公益性・非営利性を徹底する観点から、組織運営の透明化とガバナンスの確保が強く求められています。OAG税理士法人では、諸規程の整備支援、理事会等に対する事務局の運営支援まで、継続的かつ安定的な運営を行うための支援をします。
学校法人向けサービス
学校法人向け会計税務サービス
学校法人独特の会計・税務について支援します
月次監査を通して、学校法人会計基準に照らした会計処理の適正性および決算時における財務諸表の作成、並びに申告対象となる収益事業の判定や学校法人特有の消費税の処理まで、適正な情報開示を実現するための支援をします。
学校法人の運営支援
運営体制の強化に向けて総合的な支援をします
学校法人は公益性・非営利性を徹底する観点から、組織運営の透明化とガバナンスの確保が強く求められています。OAG税理士法人では、諸規程の整備支援、理事会等に対する事務局の運営支援まで、継続的かつ安定的な運営を行うための支援をします。
租税特別措置法第40条の申請
租税特別措置法第40条の申請を支援します
個人が現預金以外の現物資産(土地建物等)を等を学校法人に寄附をした場合、その資産の時価と取得価額の差額について譲渡所得課税が発生します。しかし、その資産を学校法人の本来の事業のために使用するなどの一定の要件を満たす場合は、租税特別措置法40条の申請書を提出し承認を受けることにより非課税とすることができますので、この申請書の作成支援を行います。