相続後のアフターフォロー
売却した相続財産の確定申告
相続財産を売却して譲渡所得(利益)が出た場合は、確定申告を行う必要があり、その際に、適用できる軽減税率や特別控除などがある場合は、有利な方法を選択することができます。
逆に、譲渡損失が出た場合は、確定申告は必須ではありませんが、申告をすることで他の所得からマイナス分を差し引きし節税できる場合もあるため、やはり確定申告を検討した方がよいでしょう。
特に不動産においては、税法の特例は多岐にわたる上、その不動産を所有していた年数によって税率が異なる場合もあります。また、購入した本人は亡くなっているため、相続人となった方は必要な情報を探す必要があります。不動産の譲渡は税金への影響が大きいことを鑑みると、確定申告こそプロの視点による適正な申告が必要と言えるでしょう。
OAG税理士法人では、あらゆる可能性を考慮し、お客さまに最適な提案、サポートをいたします。
Point01
相続により取得した財産を譲渡の確定申告
相続により取得した不動産や有価証券を相続税の申告期限から3年以内に売却し、相続時に納税があった方は「相続税の取得費加算」という特例の適用を受けられる可能性があります。この特例の適用で、譲渡所得税が抑えることがが可能です。
Point02
3,000万円の空き家を相続した場合の特別控除
相続後、空き家になった実家を売却した場合、要件を満たせば3,000万円の特別控除の適用が受けられます。特例の適用に関しては、通常の譲渡申告よりも添付する書類が多く、資料収集が煩雑になるため、資料収集から申告書作成まで当社がワンストップでお手伝いします。
Point03
ご自宅の売却
ご自宅の売却については、相続後の空き家の3,000万円特別控除とは別に、相続前には居住用の3,000万円特別控除の適用も考えられます。生前にホームに入居される場合など、ご自宅の売却はお問い合わせの多いケースのひとつです。安心してご相談ください。
税務調査対応
税務調査とは、相続税の申告後に、正しい申告であるかを税務署が相続人に確認しにくることです。万が一、税務調査の連絡が来た場合でも、経験豊富なスタッフが調査に向けての段取りを行い、同席および対応します。相続税申告からのトータルサポートももちろん、税務調査のみのご依頼も承ります。OAG税理士法人に安心してお任せください。
Point01
税務調査が入りやすいケース
✓ 申告書に不備がある
✓ 相続額が大きい(2億円以上)
✓ 相続財産に預貯金や現金が多い
✓ 相続税申告が必要なのに申告していない
✓ 税理士に依頼せず自分で申告した
✓ 使途不明金が多い
など
Point02
税務調査が入りやすい時期
相続税の税務調査が実施される時期はだいたい決まっていて、ほとんどの場合、申告の翌年または翌々年のおおむね7月~12月の間に税務署から最初の連絡があります。その後、実地調査などのやりとりがあり、2,3ヶ月程度で調査が終了するというのが一般的な流れです。
Point03
税務調査の連絡は?
税務調査の対象になった場合は、まず税務署から連絡があります。
申告を税理士に依頼していれば担当の税理士に、相続人自身が申告していれば相続人に連絡が入るので、そこから調査開始までの間に、必要な準備を行います。
なお、OAG税理士法人では、相続人ご本人や他事務所の先生が作成した相続税申告であっても、税務調査対応をご依頼いただけます。
二次相続対策
二次相続とは、最初の相続(一次相続)で配偶者(夫・妻)と子供が財産を相続した後、残された配偶者が亡くなった時に発生する2回目の相続のことをいいます。
二次相続では、すでに配偶者が亡くなっている分、基礎控除の金額が減り、相続税は大きくなるのが一般的です。だからこそ、相続ではこの“次の相続”を見据えて対策することがとても大切なのです。
いずれは訪れる二次相続の対策を、生命保険の非課税枠のご案内を含め、税制面からしっかりとサポートします。
お役立ちリンク集
セカンドオピニオンサービス
セカンドオピニオンサービスとは
相続税申告では、財産の評価方法の判断等、専門家によって見解が異なることも多く、その結果によっては税額も変わってくる可能性もあります。
セカンドオピニオンサービスとは、すでに提出された相続税申告の財産評価額や相続税の税額計算について、その妥当性を検証するサービスです。
セカンドオピニオンサービスは、このような方におすすめのサービスです
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相続税申告を依頼している税理士の先生が法人専門のため、不安を感じる部分がある。
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担当する税理士の処理内容に納得がいかない部分があり、異なる見解がないか別の先生の意見を聞きたい。
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土地の評価、非上場株式の評価の部分だけ妥当性を確認したい。
株式会社OAGウェルビーRの終活支援サービス
病気や認知症になった時、そして亡くなった後には、ご自分の意思をご自分で完結できなくなります。
そんな時、最期まで寄り添って尊厳や希望を叶えてくれる人はいるでしょうか。
家族がいてもいなくても、私たちはその役割を果たします。
老後とその先のこと、OAGウェルビーRにいつでもご相談ください。